治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
製作記録は、当該治療用装具の装着完了の日から5年間保管することとされているが、担当した義肢装具士の勤務する事業所が変わった場合は、どのように取扱うのか。
回答
当該治療用装具を製作(又は購入)した装具製作事業者において、当該治療用装具の装着完了の日から5年間保管すること。
追加情報
行番号
5831
更新日時
2025-10-02 12:25:20