治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 治療用装具
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発出日 R5.3.17
問番号 37
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ID 5896

質問

製作記録は、当該治療用装具の装着完了の日から5年間保管することとされているが、装具製作事業所が廃業(休業を含む)する場合は、どのように取扱うのか。
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回答

廃業により事業継承した場合は、新しい事業所の管理者により製作記録の管理を引き継ぐこと。休業又は廃業する場合に継続する事業者がいない場合は、当該治療用装具を製作(又は購入)した装具製作事業者において、当該治療用装具の装着完了の日から5年間保管すること。
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追加情報

行番号
5832
更新日時
2025-10-02 12:25:20