治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
製作記録の様式は、独自の記載欄を設ける等、適宜、変更してよいか。
回答
変更できない。製作記録の様式について、記載方法(手書き、パソコン等)や様式の製作方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記載欄を設ける等、義肢装具士ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用するなど)定められた様式を使用する。ただし、欄外については、様式のレイアウト変更を生じない範囲で、事務取扱に必要な独自の項目を記載して差し支えない。
追加情報
行番号
5833
更新日時
2025-10-02 12:25:20