治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
製作記録の記載欄が足りなくなった場合(例えば、複数の治療用装具が必要であると医師が認めた場合)、どのように取扱うのか。
回答
規定の製作記録の様式を追加し、当該治療用装具に係る証明として必要事項を漏れなく記載すること。また、様式を追加した場合は、糊付けにより纏めて保管すること。
追加情報
行番号
5834
更新日時
2025-10-02 12:25:20