治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険医療機関において、保険医の指示(処方)により既製品装具を義肢装具士から購入し患者に装着した場合、診療報酬で治療用装具採寸法(J129-3)は算定できるのか。
回答
治療用装具採寸法(J129-3)の留意事項(3)において、『治療用装具採寸法は既製品の治療用装具を処方した場合には原則として算定できない。ただし医学的な必要性から既製品の治療用装具を処方するにあたって既製品の治療用装具を加工するために当該採寸を実施した場合は、診療報酬明細書の適用欄に医学的な必要性及び加工の内容を記載する』こととされている。
追加情報
行番号
5835
更新日時
2025-10-02 12:25:20