治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 治療用装具
📆
発出日 R5.3.17
問番号 41
#
ID 5900

質問

治療用装具製作指示装着証明書の交付について、証明書の交付(文書)料を患者から徴収することは可能か。
💡

回答

治療用装具製作指示装着証明書の交付にあたって、患者から交付(文書)料の徴収は認められない。
ℹ️

追加情報

行番号
5836
更新日時
2025-10-02 12:25:20