治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
治療用装具療養費の支給について、療養が行われた日はいつか。
回答
治療用装具療養費の支給についての療養は、採型・採寸から装着まで一体の行為として解すべきであるから、その療養が行われた日とは、採型・採寸が行われた日とする。また、治療用装具が高額療養費の合算対象となる場合、その療養が行われた月とは、採型・採寸が行われた日の属する月とする。(参考)「装着準備中の治療用装具の取扱いについて」(平成16年6月10日付保国発第0610001号)
追加情報
行番号
5837
更新日時
2025-10-02 12:25:20