治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
治療用装具療養費の支給について、療養が行われた日の採型・採寸が行われた日はどのように確認するのか。
回答
治療用装具療養費の支給について採型・採寸が行われた日は、「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和5年3月17日保医発0317第1号)の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の保険医による義肢装具士への装具の製作・購入・修理の指示日とする。
追加情報
行番号
5838
更新日時
2025-10-02 12:25:20