疑義解釈資料の送付について(その44)
質問
区分番号「A232」がん拠点病院加算の注2に規定するがんゲノム拠点病院加算の施設基準において、「『がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について』(令和元年7月19日健発0719第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること」とされているが、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、令和5年4月1日より新たにがんゲノム医療中核拠点病院等の指定が行われた場合、令和5年4月1日以降どのように取り扱えばよいか。
回答
当該施設基準の規定については、令和5年4月1日以降、「『がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について』(令和4年8月1日健発0801第18号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること」と読み替えること。
追加情報
行番号
5839
更新日時
2025-10-02 12:25:20