疑義解釈資料の送付について(その44)
質問
区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料について、「当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき、当該患者のがんゲノムプロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析データ(VCF又はXML)及び臨床情報等を、保険医療機関又は検査会社等からがんゲノム情報管理センター(C-CAT)に提出した場合に算定する。」とされているが、問2と同様、C-CAT検査データ転送システム利用規約を遵守した上で、YAML形式で解析データを提出した場合に算定できるか。
回答
算定可。
追加情報
行番号
5841
更新日時
2025-10-02 12:25:20