疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「K697-4」移植用部分肝採取術(生体)は、腹腔鏡を用いて肝移植(移植用部分肝採取)を行った場合に算定可能か。
回答
本区分は開腹手術の場合に限り算定できる。腹腔鏡を用いて行った場合、又は腹腔鏡による手術を予定し、実施したが、途中で開腹手術へ移行した場合は算定できない。また、腹腔鏡を用いて行った場合には手術の部の通則「20」の通知のとおり、本区分を含む診療の全体が保険適用とならないので留意されたい。
追加情報
行番号
527
更新日時
2025-10-02 12:22:37