疑義解釈資料の送付について(その47)
質問
「ゾレア皮下注用150mg、同皮下注75mgシリンジ及び同皮下注150mgシリンジ」(以下、本製剤という。)について、「季節性アレルギー鼻炎(既存治療で効果不十分な重症又は最重症患者に限る)」に用いる場合は、「本製剤の投与前に、既存治療を行ってもコントロール不十分な鼻症状が1週間以上持続することを同一の医療機関で確認すること。」(「ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和元年12月11日付け保医発1211第2号))とされているが、本規定は、シーズンごとの投与前に確認を求めるものではなく、当該医療機関において本製剤による治療歴のない患者に初めて投与する際の規定と解してよいか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
5846
更新日時
2025-10-02 12:25:21