疑義解釈資料の送付について(その47)
質問
湿布薬については、1処方につき63枚の上限枚数となっているが、ジクトルテープ75mgを「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合も同取扱いの対象となるか。また、ジクトルテープ75mgを含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数が63枚ということか。
回答
そのとおり。本剤は、当該取扱いに該当している既存の製剤とは異なり、製剤上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であり、薬効分類が解熱鎮痛消炎剤である。ただし、本剤は当該取扱いに該当する医薬品と同様の「効能又は効果」も有している貼付剤であることから、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は対象となる。また、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とすること。また、「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は、当該取扱いの対象とならない。
追加情報
行番号
5847
更新日時
2025-10-02 12:25:21