疑義解釈資料の送付について(その52)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.6.28
問番号 1
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ID 5912

質問

区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び区分番号「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。
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回答

現時点では、令和5年6月28日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
5848
更新日時
2025-10-02 12:25:21