疑義解釈資料の送付について(その53)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.7.19
問番号 1
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ID 5913

質問

平成26年診療報酬改定における「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成26年4月4日事務連絡)において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とされているが、日本集中治療医学会が行うJICECセミナーは、特定集中治療に係る講習会に該当するか。
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回答

該当する。ただし、他の講習等と組み合わせる場合を含め、実講義時間として合計30時間以上であり、下記の内容を全て含む(講師としての参加を含む。)ことを示す受講証明があること及び特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要となる。なお、オンライン会議システムやe-learning形式等を活用した研修においては、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)に示すオンライン会議システムを活用した実施に係る留意点を踏まえて実施する必要がある。・呼吸管理(気道確保、呼吸不全、重症肺疾患)・循環管理(モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群)・脳神経管理(脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患)・感染症管理(敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防)・体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理(播種性血管内凝固、塞栓血栓症、輸血療法)・外因性救急疾患管理(外傷、熱傷、急性体温異常、中毒)・その他の集中治療管理(体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静/鎮痛/せん妄)・生命倫理・終末期医療・医療安全
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追加情報

行番号
5849
更新日時
2025-10-02 12:25:21