疑義解釈資料の送付について(その53)
質問
マキュエイド眼注用40mgの出荷停止に伴い、関係学会から、他剤で代替できない患者に対しては、ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mLを代替品として使用するよう周知されているが、これに従った場合において、代替薬の有無等を考慮の上、診療報酬明細書の摘要欄に投与の理由を記載することにより、個々の症例ごとの医学的判断に基づき診療報酬の算定の可否が判断されるのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
5850
更新日時
2025-10-02 12:25:21