疑義解釈資料の送付について(その54)
質問
区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料2の施設基準において、「専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること」とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について(令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、当該保健医療機関内に勤務していることでよいか。
回答
専任の医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と新生児特定集中治療室管理料2の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。
追加情報
行番号
5854
更新日時
2025-10-02 12:25:21