疑義解釈資料の送付について(その54)
質問
区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師または週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の小児科の非常勤医師が常時1名以上配置されていること」とあるが、当該常勤医師及び当該非常勤医師は、「医師、看護師等の宿日直許可基準について(令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている、医師でよいか。
回答
専任の小児科の常勤医師または週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の小児科の非常勤医師が、常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。
追加情報
行番号
5855
更新日時
2025-10-02 12:25:21