疑義解釈資料の送付について(その56)
質問
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び2は、具体的にどのような場合に算定が可能か。
回答
それぞれ以下の場合に算定可能。○在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。○在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩後12週の間、1回に限り算定する。
追加情報
行番号
5857
更新日時
2025-10-02 12:25:21