疑義解釈資料の送付について(その57)
質問
令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和5年10月13日付けで薬事承認された「チェックMR-COV19+Flu」(ロート製薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。
回答
令和5年10月13日より保険適用となる。
追加情報
行番号
5859
更新日時
2025-10-02 12:25:21