疑義解釈資料の送付について(その61)
質問
令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和5年11月10日付けで薬事承認された「イムノエースSARS-CoV-2SalivaⅡ」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2SalivaⅡ」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。
回答
令和5年11月10日より保険適用となる。
追加情報
行番号
5865
更新日時
2025-10-02 12:25:21