疑義解釈資料の送付について(その62)
質問
医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法を準用する場合において、歯科診療報酬点数表の手術の部通則の留意事項通知(31)のイ以外に、満たすべき要件はあるか。
回答
医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法は医療機器(BioBladeレーザシステム)及び医薬品(アキャルックス点滴静注250mg)を用いて実施するものであり、当該医薬品の医薬品リスク管理計画書に示された以下の施設要件を満たす必要がある。なお、施設要件等の詳細に関しては、医薬品リスク管理計画書を参照すること。(施設要件)①日本頭頸部外科学会に認定された指定研修施設または次のいずれかに該当する日本口腔腫瘍学会に認定された指定研修施設であること・厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)・特定機能病院・都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)・外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準に係る届出を行っている施設・抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設②常勤の頭頸部がん指導医、または口腔がん専門医がいること。常勤の頭頸部がん指導医が一時的に不在の場合は、頭頸部アルミノックス治療指導医と連携すること③本治療の医師要件、または歯科医師要件を満たす常勤医師、または歯科医師がいること④「頭頸部がん診療連携プログラム(日本臨床腫瘍学会)」における連携協力医師との連携が組めること⑤常勤麻酔医が1名以上在籍すること⑥緊急手術の実施体制を有すること⑦医療機器の保守管理体制を有すること⑧医療安全管理委員会を有すること⑨耳鼻咽喉科専門医が1名以上在籍すること
追加情報
行番号
5866
更新日時
2025-10-02 12:25:21