疑義解釈資料の送付について(その62)
質問
区分番号「M015-2」CAD/CAM冠について、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となるか。
回答
対象となる。ただし、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対して、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合は区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)のロの通り、対象とならない。
追加情報
行番号
5867
更新日時
2025-10-02 12:25:21