疑義解釈資料の送付について(その62)

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分類 歯科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.12.18
問番号 2
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ID 5931

質問

区分番号「M015-2」CAD/CAM冠について、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となるか。
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回答

対象となる。ただし、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対して、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合は区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)のロの通り、対象とならない。
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追加情報

行番号
5867
更新日時
2025-10-02 12:25:21