疑義解釈資料の送付について(その62)

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分類 歯科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.12.18
問番号 3
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ID 5932

質問

区分番号「M015-2」CAD/CAM冠について、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合、現在、保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できるか。また、区分番号「M005」装着の注1の内面処理加算1は算定できるか。
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回答

保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できる。なお、装着に際しては、歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト処理及びプライマー処理を確実に行った上で、接着性レジンセメントを用いること。その際、区分番号「M005」装着の注1の内面処理加算1は算定可能である。参考「PEEK冠に関する基本的な考え方」(公益社団法人日本補綴歯科学会)https://www.hotetsu.com/c_2006.html
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追加情報

行番号
5868
更新日時
2025-10-02 12:25:21