柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R6.2.21
問番号 1
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ID 5935

質問

受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る実務経験期間の証明については、令和5年度は2年以上、令和6年度より原則3年以上と段階的に引き上げられているところ。また、受領委任の取扱いの開始日は、地方厚生(支)局又は都府県事務所が届け出または申し出を受理した日を原則としている。仮に令和6年3月31日に実務経験期間が2年となる柔道整復師の場合、当該日が日曜日のため、実務経験期間の証明を2年以上として、3月中に届け出または申し出ることができないが、届け出または申し出による実務経験期間の証明をどのように取扱うのか。
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回答

令和6年4月1日以降に受理した受領委任の届け出または申し出は、原則どおり3年以上の実務経験期間の証明が必要となる。ただし、令和6年3月31日は閉庁日であるため、同日付で地方厚生(支)局又は都府県事務所へ実務経験期間の証明を2年以上(令和6年3月31日に実務経験が2年となる柔道整復師を含む)とした受領委任の届け出または申し出を行う場合については、平成23年3月3日付事務連絡「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」の問24の答のとおり、事前に地方厚生(支)局又は都府県事務所に休日等に開始したい旨の届け出または申し出があり(様式第1号、2号、2号の2及び選任届を提出。その際、様式第2号の備考欄に「令和6年3月31日開設希望」と希望日を付記する。)、令和6年4月1日に改めて手続きが行われた場合には2年の実務経験期間の証明とし、令和6年3月31日を受領委任の開始日として差し支えない。
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追加情報

行番号
5871
更新日時
2025-10-02 12:25:22