疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「A000」初診料の注11ただし書及び「A001」再診料の注15ただし書に規定する発熱患者等対応加算について、当該保険医療機関において既に外来感染対策向上加算を算定している患者であって、発熱患者等対応加算を算定していないものが、同月に発熱その他感染症を疑わせるような症状で受診した場合について、どのように考えればよいか。
回答
外来感染対策向上加算は算定できないが、要件を満たせば発熱患者等対応加算は算定できる。
追加情報
行番号
5876
更新日時
2025-10-02 12:25:22