疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「A000」初診料の「注15」、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えればよいか。
回答
医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。
追加情報
行番号
5880
更新日時
2025-10-02 12:25:22