疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1又は2について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
回答
よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報取得加算1又は2を算定するときには、別紙様式54を参考とした初診時問診票を用いること。
追加情報
行番号
5883
更新日時
2025-10-02 12:25:22