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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
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改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
19
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ID
5955
❓
質問
時間外対応加算1、2及び3において、「医師、看護職員又は事務職員等」が対応できる体制が求められているが、どのような職員が該当するのか。
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回答
医師、看護職員(看護師及び准看護師)等の医療従事者又は事務職員であって、当該診療所に勤務している者が該当する。
ℹ️
追加情報
行番号
5891
更新日時
2025-10-02 12:25:22