疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 19
#
ID 5955

質問

時間外対応加算1、2及び3において、「医師、看護職員又は事務職員等」が対応できる体制が求められているが、どのような職員が該当するのか。
💡

回答

医師、看護職員(看護師及び准看護師)等の医療従事者又は事務職員であって、当該診療所に勤務している者が該当する。
ℹ️

追加情報

行番号
5891
更新日時
2025-10-02 12:25:22