疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
時間外対応加算1において、「当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているものとみなすことができる。」とあるが、具体的にどのような体制が必要か。
回答
常時、以下のいずれかの職員が対応できる体制が必要である。①当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等②週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等
追加情報
行番号
5892
更新日時
2025-10-02 12:25:23