疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 22
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ID 5958

質問

看護師等遠隔診療補助加算の施設基準において、「へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置していること。」とされているが、「へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修」には、具体的にどのようなものがあるか。
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回答

現時点では、以下の研修が該当する。・厚生労働省「オンライン診療研修・調査事業」として実施する「へき地における患者が看護師等といる場合のオンライン診療に関する研修」
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追加情報

行番号
5894
更新日時
2025-10-02 12:25:23