疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 25
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ID 5961

質問

入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間、褥瘡対策に関する委員会及び身体的拘束最小化チームに係る業務時間も除かれるのか。
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回答

入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策の基準」、「医療安全管理体制の基準」、「褥瘡対策の基準」及び「身体的拘束最小化の基準」を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修、褥瘡対策委員会並びに身体的拘束最小化チームに係る業務及び身体的拘束の最小化に関する職員研修へ参加する時間に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。なお、参加した場合、病棟で勤務する実働時間としてみなされる委員会等及び研修は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発第0305第5号)」の別添2の第1の2、3、4及び7の規定に基づき実施されるものであること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19年4月20日事務連絡)別添1の問33及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)別添1の問22は廃止する。
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追加情報

行番号
5897
更新日時
2025-10-02 12:25:23