疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 27
#
ID 5963

質問

問26のただし書について、令和6年4月1日以降に、中心静脈栄養を中止した後に再開した患者であっても経過措置の対象となるのか。
💡

回答

経過措置の対象とならない。
ℹ️

追加情報

行番号
5899
更新日時
2025-10-02 12:25:23