疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
経腸栄養管理加算について、「入棟前の1ヶ月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定できない。」とされているが、他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合について、どのように考えればよいか。
回答
他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合であっても算定できない。
追加情報
行番号
5902
更新日時
2025-10-02 12:25:23