疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 33
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ID 5969

質問

経腸栄養管理加算について、「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。」こととされているが、経腸栄養を開始した日から7日が経過した後に転棟あるいは退院し、再度入院した場合、入院期間が通算される場合であっても再度算定できるのか。
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回答

入院期間が通算される場合は算定できない。
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追加情報

行番号
5905
更新日時
2025-10-02 12:25:23