疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
経腸栄養管理加算について、「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。」こととされているが、経腸栄養を開始した日から7日が経過した後に転棟あるいは退院し、再度入院した場合、入院期間が通算される場合であっても再度算定できるのか。
回答
入院期間が通算される場合は算定できない。
追加情報
行番号
5905
更新日時
2025-10-02 12:25:23