疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14、特殊疾患入院医療管理料の注4、注6及び注7、特殊疾患病棟入院料の注4、注6及び注7において、医療区分の評価に基づき相当する点数を算定することとされているが、「医療区分・ADL区分等に係る評価票評価の手引き」の中心静脈栄養の項目について、療養病棟入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料のいずれに準じて評価を行うのか。
回答
有床診療所療養病床入院基本料に準じて評価を行う。
追加情報
行番号
5907
更新日時
2025-10-02 12:25:23