疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 142
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ID 598

質問

強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準では専ら担当する常勤の医師が2名以上とされているが、専任の医師では算定できるか。
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回答

算定できない。ただし、先進医療では専従要件ではなかったため、従来治療できていた患者が4月以降治療できなくなる可能性がある。このような場合は、治療の継続性の観点から、平成21年3月31日までの間に限り、2名の医師のうち1名は専任であっても算定できるものとする。
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追加情報

行番号
534
更新日時
2025-10-02 12:22:38