疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
問44について、月毎にその時点の直近6か月間(令和6年6月以降に限る。)における割合を確認し、当該割合が5割以上である場合に該当すると考えてよいか。また、該当した場合の取扱いについて、どのように考えればよいか。
回答
そのとおり。また、当該施設基準に該当した場合、該当することを確認した月の翌月(例えば6月から11月の実績で該当することを12月に確認した場合は翌年1月)より注1ただし書の点数を算定する。
追加情報
行番号
5917
更新日時
2025-10-02 12:25:23