疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 45
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ID 5981

質問

問44について、月毎にその時点の直近6か月間(令和6年6月以降に限る。)における割合を確認し、当該割合が5割以上である場合に該当すると考えてよいか。また、該当した場合の取扱いについて、どのように考えればよいか。
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回答

そのとおり。また、当該施設基準に該当した場合、該当することを確認した月の翌月(例えば6月から11月の実績で該当することを12月に確認した場合は翌年1月)より注1ただし書の点数を算定する。
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追加情報

行番号
5917
更新日時
2025-10-02 12:25:23