疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.23
問番号 7
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ID 6

質問

さらに、4月末までに月平均夜勤時間数を所定時間以内とすることができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。
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回答

この場合、6月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書を提出した上で、7月に4月から6月までの3ヵ月の平均で基準を満たした実績を社会保険事務局に報告すること。
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追加情報

行番号
7
更新日時
2025-10-02 12:21:22