疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算について、「分娩時の妊娠週数が22週から32週未満の早産である患者(早産するまでの患者に限る。)」とあるが、ハイリスク妊娠管理を行った時点での妊娠週数は問わないのか。
回答
そのとおり。医師がハイリスク妊娠管理を必要と認め、ハイリスク妊娠管理を行った場合に算定することができる。
追加情報
行番号
5936
更新日時
2025-10-02 12:25:24