疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 64
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ID 6000

質問

「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算について、「分娩時の妊娠週数が22週から32週未満の早産である患者(早産するまでの患者に限る。)」とあるが、ハイリスク妊娠管理を行った時点での妊娠週数は問わないのか。
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回答

そのとおり。医師がハイリスク妊娠管理を必要と認め、ハイリスク妊娠管理を行った場合に算定することができる。
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追加情報

行番号
5936
更新日時
2025-10-02 12:25:24