疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 66
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ID 6002

質問

「A246-2」精神科入退院支援加算について、「入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手すること。」とあるが、退院支援計画の交付日についてどのように考えればよいか。
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回答

精神科入退院支援加算に係る退院支援計画を作成後、速やかに患者に交付すること。
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追加情報

行番号
5938
更新日時
2025-10-02 12:25:24