疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 70
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ID 6006

質問

「A246-3」医療的ケア児(者)入院前支援加算について、患者が通所している障害福祉サービス事業所へ訪問し、当該加算を算定すべき入院前支援を行った場合、当該加算を算定する事はできるか。
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回答

患者の状態、必要な処置等を確認できる場合であって、居宅において患者に対してケアを行っている者がその場にいて、療養生活環境を確認できる場合に限り、患者が通所している障害福祉サービス事業所等への訪問でも当該加算を算定することができる。
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追加情報

行番号
5942
更新日時
2025-10-02 12:25:24