疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「A246-3」医療的ケア児(者)入院前支援加算について、患者が通所している障害福祉サービス事業所へ訪問し、当該加算を算定すべき入院前支援を行った場合、当該加算を算定する事はできるか。
回答
患者の状態、必要な処置等を確認できる場合であって、居宅において患者に対してケアを行っている者がその場にいて、療養生活環境を確認できる場合に限り、患者が通所している障害福祉サービス事業所等への訪問でも当該加算を算定することができる。
追加情報
行番号
5942
更新日時
2025-10-02 12:25:24