疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「A247」認知症ケア加算1の施設基準において、「認知症ケアチームは、第1の7の(4)に規定する身体的拘束最小化チームを兼ねることは差し支えない」とされているが、認知症ケアチームの専任の常勤看護師が身体的拘束最小化チームチームに係る業務を兼務した時間は、認知症ケアチームの業務として施設基準で求める「原則週16時間以上、認知症ケアチームの業務に従事すること」に含めてよいか。
回答
含めてよい。
追加情報
行番号
5943
更新日時
2025-10-02 12:25:24