疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施設基準における「年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。」について、ICTで診療情報等の共有がなされている場合、当該カンファレンスの内容は、具体的にはどのようなものであればよいか。
回答
具体的な定めはないが、例えば、以下のような内容を含んでいること。・病状の変化のあった入所者の最新の病状等の診療状況、治療方針、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、家庭の状況及び急変時の対応方針(以下「診療情報等」いう。)・新規入所者の診療情報等・前回のカンファレンス時以降、入院退所となった入所者で当該協力医療機関に入院しなかった患者の入院先、入院理由等・介護保険施設等が協力医療機関に求める事項
追加情報
行番号
5952
更新日時
2025-10-02 12:25:25