疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 85
#
ID 6021

質問

「A300」救命救急入院料の注5急性薬毒物中毒加算1について、「診療報酬明細書の摘要欄に、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物を記載する。」とあるが、どのように記載するのか。
💡

回答

日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器分析法に基づく機器分析を行い、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物を記載する。
ℹ️

追加情報

行番号
5957
更新日時
2025-10-02 12:25:25