疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 89
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ID 6025

質問

「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準において、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、深夜に入院した場合等、入室日のSOFAスコアを評価することが困難な場合について、どのように考えればよいか。
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回答

入室日のSOFAスコアを評価することが困難な場合、入室後24時間以内に評価したスコアであって、評価が可能になったときに速やかに評価したスコアに限り、当該スコアをその患者のスコアとして差し支えない。
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追加情報

行番号
5961
更新日時
2025-10-02 12:25:25