疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 90
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ID 6026

質問

「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準において、入室日のSOFAスコアについて、「15歳未満の小児は対象から除外する。」とあるが、入室中に15歳になった場合について、どのように考えればよいか。
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回答

入室日の年齢が15歳未満であれば、対象から除外する。
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追加情報

行番号
5962
更新日時
2025-10-02 12:25:25