疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 95
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ID 6031

質問

「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準について、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の要件を満たす患者であって、「A302」新生児特定集中治療室管理料1又は「A303」新生児集中治療室管理料(以下「新生児特定集中治療室管理料等」という。)を算定するものについて、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準おける実績に含めてよいか。
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回答

含めてよい。例えば、出生体重700グラムの新生児が入院した場合、新生児特定集中治療室管理料等の「直近1年間の出生体重1,000グラム未満の新生児の新規入院患者数」及び新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の「直近1年間の出生体重750グラム未満の新生児の新規入院患者数」の施設基準の両方の実績に含めることとなる。
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追加情報

行番号
5967
更新日時
2025-10-02 12:25:25