疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準において、「当該専任の医師は、当該治療室における専任の医師と兼任であって差し支えない。」とあるが、当該管理料における専任の医師と、当該管理料を届け出る治療室における専任の医師が兼任でよいということか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
5969
更新日時
2025-10-02 12:25:25