疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間中、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することはできるか。
回答
①次の特定入院料に係る加算算定時には、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算を除き算定することができない。・救命救急入院料・脳卒中ケアユニット入院医療管理料・総合周産期特定集中治療室管理料・広範囲熱傷特定集中治療室管理料②「特定集中治療室管理料」又は「ハイケアユニット入院医療管理料」に係る加算算定時には、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、地域加算、離島加算、がん診療連携拠点病院加算、栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算を除き算定することができない。③「新生児特定集中治療室管理料」又は「一類感染症患者入院医療管理料」に係る加算算定時には、超急性期脳卒中加算、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算を除き算定することができない。④「小児入院医療管理料」に係る加算算定時には、超急性期脳卒中加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算を除き算定することができない。ただし、「小児入院医療管理料4」に係る加算算定時に限り、児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定することができる。
追加情報
行番号
540
更新日時
2025-10-02 12:22:38